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初めての方へ
不貞行為の慰謝料
 

不貞行為による慰謝料請求を行う場合は、パートナーだけに請求できると思われている方も少なくありません。しかし、浮気相手にも請求することは可能です。従って2人に請求することが可能です。

では、具体的に不貞行為による慰謝料請求を行うためにはどのようにしたらよいのか。まずは、証拠を取る必要があります。裁判まで発展したことを考えると、第三者が目で見て判断する材料が必要となるからです。写真が必要です。言い逃れできない状況を作らないことには慰謝料請求するだけ、ご自身がくたびれてしまいます。

証拠を取る、協議(話し合い)を行う、内容証明を送る、調停を行う、裁判を行う、方法は5段階の手順があります。

慰謝料請求を行う際に、相手方のマイナス面があるのとないのとでは解決する時間が変わってきます。決定的な証拠があることが、解決の近道であるといえます。

内容証明を送る
 

内容証明とは、慰謝料請求するために配達証明郵便にて送る郵便物です。送った内容証明がいつ相手方に届いたのかがわかるのが配達証明郵便です。どのような内容でこちらが慰謝料を請求しているのか、慰謝料額、振り込み口座、返答の郵便を送りかえしてもる日付、などの内容を書き送ります。相手方が慰謝料を振り込みしてきた場合は、慰謝料請求は終了となりますが、なんの返答もない場合は調停へとすすみます。

調停を行う
 

調停を行う場合は、近くの裁判所に行き手続きを行います。調停の開かれる日時に合わせ裁判所に行きます。調停員が当事者の間に入り和解案を提示します。当事者が納得した場合は調停が終了となりますが、当事者が納得できない場合は裁判へとすすみます。

裁判を行う
 

裁判を行う場合は、近くの裁判所行き手続きを行います。裁判の開かれる日時に合わせ裁判所に行きます。調停と裁判の決定的違いは、証拠を出し、当事者のどちらの言い分が正しいのかを裁判官が決定を出します。

尚、内容証明を送る、調停を行う、裁判を行う、この3つの手続きは相手方の氏名と住所が判明していない場合は、行うことはできません。